受入できるもの
同じ品目でも形状により、処理が異なる場合があります。
中間処理(焼却、破砕、切断圧縮、圧縮梱包)と最終処分(安定型埋立)があり、具体的には、下記のとおりです。
焼却品目 |
中間処理品目 (破砕、切断、圧縮、梱包) |
安定型埋立品目 |
■木くず ■紙くず ■繊維くず |
■コンクリート ■アスファルト ■木くず ■金属(基盤付着物含む) ■廃プラスチック |
■ゴムくず ■金属くず ■ガラス・陶器くず (コンクリート片含む) ■廃プラスチック類 (基盤付着物も可) ■がれき類 (コンクリート、アスファルト) |
わかりにくいところがありますので以下に具体的な品目をあげます。
ただし、条件によっては受け入れできないこともございますので、捨てられないもののページもごらんください。
木くずに関しては、2008年4月から荷役等で使用されるパレット、梱包材も産業廃棄物になりました。
紙くず、繊維屑は、紙製品の製造工場、繊維の製造工場等から発生する廃棄物が産業廃棄物とされておりますが、家屋の解体から発生する家財道具(木くず、紙くず、繊維屑)は通常一般廃棄物となります。ただし、各市町村の考え方の相違もあり、当社においては解体業者による事業に伴って生じた廃棄物として搬入された場合は受入を拒むものではありません。
家財道具については、家主の方が事前に一般廃棄物として自ら処理することが最も適切である考えます。
焼却品目
木くず、紙くず、繊維くず が当社の焼却品目です。(処分業の許可証に明示された品目です)
木くずに関しては基本的にリサイクルされるものと位置づけられておりますが、木製品に紙または布が付着しているもので分別が不可能な物はどうしても焼却処理せざるを得ません。
また、著しく腐食しているもの、磁選機で除去が出来ない(ステンレス、真鍮、アルミ製の釘、装飾金具等)金属類が付着しているものも焼却処理になります。
紙くず、繊維くずは現段階では焼却処理になります。
破砕品目
コンクリート、アスファルト、木くず、廃プラスチック類が破砕処理品目です。
(コンクリート塊、アスファルト塊の意味です)
- コンクリート、アスファルトに関しては100%破砕処理(リサイクル)です。
- 木くずに関しては主に柱、板などの良質のものがボード製造原料としてチップ化します。
- 其の他、伐根、枝葉、解体材(チップ化不可)は前処理後(小割り、金具類の除去)燃料用(サーマル)と して破砕します。
- プラスチック類については、現段階では一部のみリサイクル可能となります。
(なぜ?)・・・はい!
プラスチックはさまざまな素材で合成されたものが多いため、分類が難しく、リサイクルが困難なためです。
安定型埋立品目
- がれき類(コンクリート、アスファルト、外壁材など)
- 金属くず(リサイクルできない金属屑)
- ガラス、陶磁器屑(ガラス、陶器類、コンクリート片)
- 廃プラスチック類(農業用ビニール、ブルーシート、塩ビ管など、プラスチック製品)
- ゴムくず(厳密には生ゴムのことをいいます。今まで搬入された事例はありません)
以上、安定型5品目と言われるものです。
あれ?おかしい、コンクリート、アスファルト、廃プラスチックは破砕では? と思われた方、正解です。
コンクリート、アスファルトは100%破砕処理されておりますが許可証上埋立も可能ということです。
廃プラスチック類についてはリサイクルできない(圧倒的に多い)ものについて埋立可能ということです。(ちなみに、リサイクルの可否に係わらず許可証上埋立可能です)